協会組織

阿蘇地域世界農業遺産推進協会規約

(名称)

第1条 この会は、阿蘇地域世界農業遺産推進協会(以下、「協会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協会は、世界農業遺産に認定された多様な農業、生物多様性や景観、伝統文化等を確実に次世代に継承するため、官民一体となって、阿蘇の草原の維持と持続的な農業への取組みを支援し、阿蘇地域を中心とする農業と地域の活性化を図ることを目的とする。併せて「先進国型の世界農業遺産モデル」として、国内外への情報発信を行なう。

(事業)

第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1)世界農業遺産に係るアクションプランの進捗管理に関すること
(2)世界農業遺産を通じた農業及び観光等の活性化に関すること
(3)世界農業遺産の周知・啓発及び情報発信に関すること
(4)その他世界農業遺産に関すること

(会員)

第4条 協会の会員として、正会員と賛助会員を置く。
2 協会の目的に賛同し、主体的に事業へ参加するものを正会員とする。
3 協会の目的に賛同し、正会員と連携しながら協会事業の支援を行なうものを賛助会員とする。

(退会)

第5条 会員は、運営委員会において別に定める脱会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(会員の除名)

第6条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1)協会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(2)その他除名すべき正当な理由があるとき

(総会)

第7条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、次の事項について決議する。
(1)会長の選任及び役員の解任
(2)協会の活動方針及び活動実績に関する事項 
(3)規約の変更
(4)正会員の承認及び除名
(5)解散及び残余財産の処分
(6)各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めるもの
3 総会の議長は、会長がこれにあたる。
4 総会は、正会員の過半数により成立し、議事は出席者の過半数で決する。可否同数のときは、会長が決する。
5 会長は、必要に応じ、正会員以外の者を総会に参加させることができる。

(役員)

第8条 協会に次の役員を置く。
(1)会長    1名
(2)副会長   2名
(3)監事    1名
2 会長は、総会の同意を得て、副会長及び監事を選任する。
3 会長は、協会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
5 監事は、協会の会計を監査する。
6 役員の任期は原則2年とし、再選を妨げない。ただし、会員である団体の役職である立場で役員となった者にあっては、当該役員が欠員となった場合は、その後任者が前任者の残任期間を引き継ぐ。
7 協会の事業を円滑に執行するため、事務局を置く。 

(顧問)

第9条 協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は運営委員会において推薦した者をもってあてる。
3 顧問は会長の諮問に応ずるほか、総会に出席して意見を述べることができる。但し、決議に加わることはできない。

(運営委員会)

第10条 協会に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、県、市町村及び作業部会担当の団体の代表者をもって構成する。
3 運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)事業計画及び収支予算に関する事項
(2)事業実績及び収支決算に関する事項
(3)アクションプランの策定及び進捗管理に関する事項
(4)作業部会の設置及び作業部会長の選任及び解任
(5)その他重要な事項

(作業部会)

第11条 協会に作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、所管するアクションプランの進捗管理に関するとりまとめを行なう。

(事務局)

第12条 協会の事務局は、当分の間、熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局農林部農業普及・振興課に置く。

 (経費)

第13条 協会の会費及び負担額については、協議のうえ運営委員会で定める。
2 会員が退会及び除名の場合、会費等経費の返還は行なわないものとする。

(会計及び事業年度)

第14条 協会の会計及び事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(委任)

第15条 この規約に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この規約は、平成27年6月3日から施行する。